司法書士 栗林大輔
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みなさんも1度は、「遺言」あるいは「遺言書」という言葉を耳にしたことがあると思います。
この「遺言書」については、民法にその方式、種類、あるいは遺言によってできること(遺言事項)等が詳細に規定されています。
民法の規定に従わない遺言書は無効ですので、せっかく本人が遺言書を作成しても、民法の規定に沿って作成されたものでなければ遺言書による効力は生じません。
以下、「遺言書」について簡単に説明します。
民法第960条は、「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、これをすることができない」と定めています。
そして、普通のケースでは、遺言には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。以下、このうちよく利用される自筆証書遺言と公正証書遺言についてそのメリット・デメリット等を述べますので、ご参考にしてください。
遺言をする人(以下「遺言者」といいます)が、遺言書の全文、日付および氏名を自書し、押印した遺言書です。
すべて自書することが要件ですので、他人による代筆やワープロによる印字では遺言書としての効力を有しません。
遺言者が、遺言の趣旨を公証人に口頭で述べ、これを公証人が公正証書として作成した遺言書です。
公正証書は以下の厳格な手続によって作成されます。
民法は、遺言でできること(遺言事項)を規定しており、それ以外の事項を遺言書に記載しても遺言としての効力は生じません。
遺言書に記載した事項で法律上の効果が認められる事項は、「身分上に関する遺言事項」「相続に関する遺言事項」「相続財産の処分に関する遺言事項」「遺言執行に関する遺言事項」「その他の遺言事項」です。
ただし、それ以外の事項を記載しても遺言全部が無効になるわけではありません。
上に述べた「遺言でできること(遺言事項)」のうち各々代表的なものを掲げます。