司法書士 栗林大輔
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平成18年5月1日の会社法施行前は、原則として株式会社1000万円、有限会社300万円という最低資本金制度が設けられていましたが、会社法では、最低資本金制度が廃止されました。これにより、新たに株式会社を設立する場合でも設立時の会社の資本金を0円もしくは1円とすることも可能となり、会社設立にあたって多額の資金を準備する必要がなくなりました。
さらに設立手続も簡素化され、お急ぎであれば、最短1日で株式会社を設立することができます。
平成18年5月1日の会社法施行時において存在する有限会社は、会社法施行後においては概念上株式会社に分類され、この有限会社と名乗る株式会社を、「特例有限会社」と呼びます。この「特例有限会社」は、(1)当該会社の商号中に株式会社という文字を用いる商号の変更をして、(2)当該会社にかかる解散の登記および株式会社の設立の登記 を行うことにより「通常の株式会社」に移行できます。
| 特例有限会社 | 通常の株式会社 | |
商号 |
商号中に必ず 「有限会社」 |
商号中に必ず「株式会社」 |
取締役の任期 |
なし |
選任後2年(定款をもって10年まで伸長可)以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまで |
監査役の任期 |
なし |
選任後4年(定款をもって10年まで伸長可)以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまで |
会計参与 |
設置不可 |
設置可 |
決算公告 |
不要 |
必要 |
休眠会社の みなし解散制度 |
なし |
あり(当該会社に関する登記が最後にあった日から12年を経過したとき) |
会社法施行に伴い設立手続が簡素化されたことにより、銀行等金融機関が発行する払込金保管証明書の取得が必須でなくなり、類似商号規制は撤廃されました。
お急ぎであれば、最短1日で株式会社を設立することができます。
高齢化社会の本格的到来を迎え、成年後見制度の利用数は年々増加傾向にあります。
平成17年4月から平成18年3月の成年後見事件の概況について最高裁判所の統計資料が公表されました。
http://www.courts.go.jp/about/siryo/saiban/sonota/pdf/seinen06.pdf
注目すべき点は、
が挙げられます。第三者後見人の内訳としては、司法書士が全体の8.2%と1番多く、以下、弁護士(7.7%)、社会福祉士(3.3%)となっています。
一方、成年後見制度に関与する関係機関からは第三者後見人の絶対数が不足しているとの声も聞こえてきます。
我々司法書士を含めた職業専門家は、もう一度後見制度の意義を考え、安心した後見制度確立のために尽力していかなければならないと思います。
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