司法書士 栗林大輔
〒101-0051
東京都千代田区神田神保町3-7-1
ニュー九段ビル3階
TEL:03-5214-0277
FAX:03-5214-0271
電話・メールによる相談・お問合せは無料ですのでお気軽にご連絡ください。
| 貸付元本額 | 上限利率 |
| 10万円未満 | 年20% |
| 10万円以上〜100万円未満 | 年18% |
| 100万円以上 | 年15% |
〜〜2007.10.17の日本経済新聞より〜〜
金融庁は払いすぎた利息の返還を貸金業者に求めた人を、信用情報機関が『返済能力に問題のある人』に分類しないように要請し始めた。現状では返済が一定期間滞る『延滞』などに分類されることがあり、住宅ローンなど新規の借り入れが難しくなる懸念が出ていた。
借り手が払いすぎた利息の返還を求めることができるようになったのは、利息制限法の上限(年15〜20%)を超える金利を無効とした2006年の最高裁判決が大きい。この判決以降、上限金利を越える貸し出しが常態化していた消費者金融会社などに対し、払いすぎた利息の返還請求が急増した。大半の業者は借り手の請求があれば返還に応じている。
信用情報機関は貸し倒れを防ぐため、金融機関が集まって顧客の信用情報を交換する組織。主に消費者金融会社でつくる全国信用情報センター連合会は利息の返還を求めた人を、借金を返せなくなって元利金を減らす『債務整理』に分類していたが、金融庁の要請を受けて変更。『契約見直し』の区分を新設し、9月から運用を始めた。