成年後見制度とは
成年後見制度とは、精神上の障害により判断能力が不十分であるため契約等の法律行為における意思決定が困難な方々について、後見人等がその判断能力を補う制度です。
成年後見制度は、本人の判断能力が不十分な状態になってから、「法律の規定に基づいて」家庭裁判所が後見人等を選任する法定後見制度と本人の判断能力がある間に判断能力が不十分な状態に備えて、「契約に基づいて」任意後見人を選任する任意後見制度の2つに大別されます。
法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型に分類されます。
【後見の対象者】
- 通常は、日常の買い物も自分ではできず、誰かに代わってやってもらう必要がある方
- 家族の名前・自分の居場所等ごく日常的な事柄がわからなくなっている方
- 完全な植物状態にある方
【保佐の対象者】
- 日常の買い物程度は自分でできるが、重要な財産行為は、自分では適切に行うことができず、他人の援助を受ける必要がある方(誰かに代わってやってもらう必要がある方)

- いわゆる「まだら呆け」(ある事柄はよく分かるが他のことは全くわからない方と、日によって普通の日と痴呆症状等が出る日がある方の双方を含む)の中で重度の方
【補助の対象者】
- 重要な財産行為について、自分でできるかもしれないが、適切にできるかどうか心配な方(誰かに代わってもらった方が良い方)
- いわゆる「まだら呆け」の中で軽度の方
成年後見制度の利用
つぎのようなケースに該当する方は、成年後見制度の利用をおすすめします。
【法定後見制度】
- 本人が所有する不動産を売却して売却代金を本人の入院費等に充てたいが、痴呆のため本人自身は売却等処分することができない。

- 判断能力の欠如により、買うつもりもない高額な商品を買ってしまう。
- 痴呆の本人の預貯金等財産を、家族の誰かが勝手に使ってしまう。
- 遺産分割協議等の話し合いをしたいが、本人が痴呆のため話し合いができない。
- 施設への入所契約、入院費の支払い等本人の身上監護・財産管理に関することは誰かにすべて任せたい。
【任意後見制度】
- 元気なうちに自分の将来の財産管理、施設への入所手続等について「自分で」決めておきたい。
任意後見制度の利用については、様々な事項について様々なパターンで対応できますので、ご利用をご検討の方は是非ご相談ください。